広告の方針
今は広告を載せていません
このサイトには、今は広告がありません。アフィリエイト(紹介した商品やサービスが買われたり申し込まれたりすると、サイトにお金が入る仕組み)のリンクもありません。
広告を載せる時の決まり
- 広告のあるページは、ページの最初と広告の枠に「PR」と書きます。字は、周りの文字より小さくせず、薄い色にもしません。
- 計算のボタンや、合計の金額のすぐ横には、広告を置きません。
- 計算ツールに入力した内容を、広告の会社に渡しません。入力した内容は、もともと端末の外に送っていません。
- 広告があるかどうかで、計算の方法や記事の中身を変えません。
- 広告を載せ始める時は、このページとプライバシーポリシーに書きます。
「PR」の書き方のよりどころ
広告なのに広告だと隠すこと(ステルスマーケティング)は、2023年10月1日から景品表示法の違反になりました。景品表示法は、うそや大げさな表示など、買う人をだますような表示を取り締まる法律です。
消費者庁の運用基準では、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」と書くことが、広告だと分かる書き方の例です。周りの文字より小さい字や薄い色、見えにくい最後の所にだけ書くやり方は、分かりにくい例とされています。
この決まりで規制されるのは、商品やサービスを出している会社(広告主)です。それでも、このサイトはこの運用基準にそって「PR」と書きます。
出典(一次資料2件・2026年10月21日に確認)
- 消費者庁
令和 (景品表示法の5年 10月 1日から ステルスマーケティングは 景品表示法違反と なります。 説明・ 規制の 対象は 広告主/ 2026年10月21日確認) - 消費者庁
「一般消費者が (PDF事業者の 表示であることを 判別することが 困難である 表示」の 運用基準 8〜 9ページ。 第3の1⑵オ・カ・キ、 第3の2⑴ア/ 2026年10月21日確認)