免責事項
計算と記事は目安です
- 計算ツールの結果と記事は、公開されている資料をもとにした目安です。実際に受け取る額や日と、同じになるとは限りません。
- 2026年10月時点の制度で書いています。制度が変わると、内容が合わなくなることがあります。
自分の場合は、窓口に確かめてください
受け取れるか、いくらになるかを最後に決めるのは、申請を受ける窓口です。自分の場合は、次の所に確かめてください。
- 会社の担当の人(育休の申出・休みの間の給料・年末調整・手続きの書類)
- ハローワーク(育休の給付金)
- 協会けんぽや健康保険組合など、加入している健康保険(出産手当金・出産育児一時金)
- 年金事務所(社会保険料の免除)
- 税務署(所得税・確定申告)
申請書の作成や個別の相談はしていません
このサイトでは、申請書を作ることや出すことの代行、一人ひとりの相談は受けていません。
社会保険労務士法 第2条は、次のことを社会保険労務士の仕事としています。雇用保険や健康保険の申請書を作ること、代わりに出すこと、社会保険についての相談です。
税理士法 第2条は、確定申告の書類を作ることや、税金の計算の相談を、税理士の仕事としています。
外のサイトへのリンク
出典として、役所などのサイトにリンクしています。リンク先の中身には、責任を持てません。
役所のページは、アドレスや中身が変わることがあります。
内容を直すこと
内容は、予告なく直すことがあります。直した時は、そのページの更新日を書き換えます。
出典(一次資料2件・2026年10月21日に確認)
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Gov法令検索 (第2条第1項 第社会保険労務士法 1号・ 第 1号の 2・ 第 3号 社会保険労務士の 業務/ 別表第一 雇用保険法・ 健康保険法など/ 2026年10月21日確認) - e-
Gov法令検索 (第2条第1項 税務代理・税理士法 税務書類の 作成・ 税務相談/ 2026年10月21日確認)