会社の男性で初めて、産後パパ育休を取るまで
うちの
先に結論
- 人が
足りない 職場で、 会社の 男性で 初めて 産後パパ育休を 取ることにしました。 2回に 分けて合わせて 14日、 2回とも 月末を 含む形です。 - 相談は
予定日の 約7週間前。 申し出の 期限は 休みが 始まる 日の 2週間前でしたが、 申出書は 予定日の 約5週間前に、 2回分を まとめて 出しました。 - 休む前に
シフトを 調整し、 引き継ぎの 表を 作りました。 会社には、 会社が 受けられる 助成金と 保険料の 免除も 伝えました。
わが家には、子どもが2人います。1人目のときは、妻が2023年7月から2025年4月まで産休・育休を取り、職場に復帰しました。2026年10月には2人目の長女が生まれ、妻はいま産休中です。このあと、ふたたび育休に入る予定です。
この記事は、私(RYU)が1回目の産後パパ育休に入った2026年10月に書いています。休むと決めるまでと、休みに入るまでにしたことを、順番に並べます。
相談から
- はじまり上司から
「パパ育休も 取れるみたい」と 提案 - 予定日の約7週間前職場に
相談し、 申し出の 期限を 確かめる - 予定日の約5週間前2回分を
まとめて、 申出書を 出す - 予定日の12日前長女が
誕生。 その 日の うちに、 期間を 変える 申出書を 出す - 10月21日〜31日1回目の
産後パパ育休 (11日) - 11月28日〜30日2回目の
産後パパ育休 (3日)
「取れない」と思っていたところへ、上司からの提案
書いている
私の仕事は、自分が担当している方がいる仕事です。長く職場を空けるのは難しい立場で、正直なところ、育休は取れないと思っていました。最初は、有給で休むつもりでした。
きっかけは、上司からの声かけでした。もう1人のスタッフがパパ育休を取るようで、「パパ育休も取れるみたいだけど、取りますか」と聞いてくれたのです。こうして、会社の男性で初めて、産後パパ育休を取ることになりました。
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育休とは別に、生まれてから8週間の中で4週間まで、2回に分けて取れる休みです。この8週間は、ママが出産後の体を休める産後休業の期間と重なります。
予定日の約7週間前に相談し、約5週間前に申し出た
職場に相談したのは、予定日の約7週間前です。申し出の期限は会社に聞いて、「休みが始まる日の2週間前」と確かめました。法律では原則2週間前までで、労使協定(会社と社員の代表との書面の取り決め)があれば、最長1か月前までとする会社もあります。
休み方は、次の4つを決めて組みました。
- 2回分を、最初にまとめて申し出ました。2回に分ける時は、1回目の申し出でまとめて申し出るのが原則です。あとから2回目を申し出ると、会社は断ることができます。
- 2回とも、月末を含めました。月末に休んでいる月は、健康保険と厚生年金の保険料が、本人分も会社分も免除になります。私の場合は、10月分と11月分です。
- 合わせて14日にしました。13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)は、パパが通算14日以上休むことが条件の1つです。ママが育休で13%を受ける時も、パパの14日以上が条件になります(パパが自営業の時などの例外があります)。数える期間は生まれた日から8週間が基本で、予定日より早く生まれた時は、予定日から数えて8週間後までです。
- 勤務日も含めました。公休や週末など、働く義務のない日だけでできた期間は、そもそも育休として申し出ることができません。
申出書は、予定日の約5週間前に出しました。
入力した内容は送信されません
人が足りない職場で、休む前にしたこと
人が足りない中での工夫として、休む前に次のことをしました。
- 私が休む間も人手が足りるように、前もってシフトを調整しました。ほかのスタッフにも協力してもらい、休みを早めに取ってもらいました。
- 引き継ぎは、表を1枚にまとめました。私が担当している方を1人ずつ、休みの間どうするかを決めた表です。
- 会社には、会社が受けられる助成金があることと、会社が払う分の社会保険料も免除になることを、詳しく伝えました。
助成金は、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」です。中小企業が対象です。主な条件は、育休を取りやすい職場づくりの取り組みと、休む人の仕事の引き継ぎの決まりを整えたうえで、男性の社員が生まれてから8週間以内に始まる育休を取ることです。ほかにも、就業規則に定めておくことなどの条件があります。
2026年度の厚生労働省の案内では、会社で1人目の対象者は20万円です(職場づくりの取り組みの数で増えます)。1人目は、連続5日以上の育休が条件です。窓口は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
保険料の免除は、休みのたびに会社が日本年金機構へ届け出ます。
予定日より12日早く生まれた日に、期間を変えた
長女は、予定日より12日早く生まれました。生まれた日ごとの組み方を前もって決めていたので、生まれたその日に、期間を変える申出書を作って会社に出しました。合わせて14日、2回とも月末を含む形はそのままです。
| 休み | 期間 | 日数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10月21日〜10月31日 | 11日 |
| 2回目 | 11月28日〜11月30日 | 3日 うち2日は |
生まれた日に変えた後の期間です。合わせて14日で、2回とも月末を含みます。
予定日より早く生まれた時は、産後パパ育休を取れる期間が、生まれた日から「予定日から数えて8週間を経過する日の翌日」までになります。休みの始まりを早める変更は、法律では1回に限り申し出られます。変え方の細かい決まりは、会社に確かめてください。
会社に伝える前に、確かめておくこと
同じように迷っているパパと、休んでほしいけれど職場に悪いと感じているママへ。妻の妊娠や出産を会社に伝えると、会社は育休の制度を本人に知らせ、取るかどうかの意向を確かめなければなりません(育児・介護休業法21条)。育休を申し出たことや取ったことを理由に、不利益な扱いをすることも禁じられています(10条)。そのうえで、私の経験から、相談の前に確かめておきたいことをまとめます。
会社に
- 上司に伝える時期(私は予定日の約7週間前に相談しました)
- 申し出の期限(原則、休みが始まる日の2週間前。会社によっては最長1か月前)
- 2回に分けるなら、2回分を最初にまとめて申し出ること
- 休みに月末が入るか(入る月は、保険料が本人分も会社分も免除)
- 合わせて14日以上になるか(パパとママの13%の条件の1つ)
- 働く義務のない日だけの期間になっていないか
- 予定日より早く・遅く生まれた時の組み方と、変える時の手続き
- 会社が受けられる助成金があるか(中小企業が対象。窓口は都道府県労働局)
書いた人
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出典(一次資料8件・2026年10月22日に確認)
- 厚生労働省
リーフレット『両親で (産後育児休業を 取得しましょう!』 パパ 育休/ 2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省『育児・
介護 (7条休業法』 改正後全文 (令和 7年 10月 1日) 1項・ 9条の 2第1項・ 9条の 3第 3項・ 第 4項・ 9条の 4・ 10条・ 21条 1項/ 2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省
通達『育児・ (印刷された介護 休業法の 施行に ついて』 (令和 7年 10月 1日) 頁で 20頁〈第2の 5( 2)〉・ 45頁〈23( 1)〉・ 46頁〈25( 1)〉/ 2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省『育児
休業等給付の (13頁/内容と 支給申請手続』 2026年 8月 1日改訂版 2026年 10月 22日確認) - 日本年金機構『従業員
(健康保険・ (1.厚生年金保険の 被保険者)が 育児休業等を 取得・ 延長した ときの 手続き』 概要( 2)〜( 4)/ 2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省『両立支援等
助成金』 (問い合わせ先/2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省『2026
(令和8) (1頁/年度 両立支援等 助成金の ご案内』 2026年 10月 22日確認) - 厚生労働省『両立支援等
助成金 (0101・(出生時両立支援 コース) 支給要領』 (令和 8年 4月 8日改正) 0301・ 0301a・ 0302a/ 2026年 10月 22日確認)