会社の男性で初めて、産後パパ育休を取るまで

うちの職場は人が足りないから、パパの育休は無理かもしれない。そう迷うご夫婦に向けて、相談から休みに入るまでの順番を書きました。

最終確認日 更新

先に結論

  • 人が足りない職場で、会社の男性で初めて産後パパ育休を取ることにしました。2回に分けて合わせて14日、2回とも月末を含む形です。
  • 相談は予定日の約7週間前。申し出の期限は休みが始まる日の2週間前でしたが、申出書は予定日の約5週間前に、2回分をまとめて出しました。
  • 休む前にシフトを調整し、引き継ぎの表を作りました。会社には、会社が受けられる助成金と保険料の免除も伝えました。

わが家には、子どもが2人います。1人目のときは、妻が2023年7月から2025年4月まで産休・育休を取り、職場に復帰しました。2026年10月には2人目の長女が生まれ、妻はいま産休中です。このあと、ふたたび育休に入る予定です。

この記事は、私(RYU)が1回目の産後パパ育休に入った2026年10月に書いています。休むと決めるまでと、休みに入るまでにしたことを、順番に並べます。

相談から休みまでの流れ(私の場合)

  1. はじまり上司から「パパ育休も取れるみたい」と提案
  2. 予定日の約7週間前職場に相談し、申し出の期限を確かめる
  3. 予定日の約5週間前2回分をまとめて、申出書を出す
  4. 予定日の12日前長女が誕生。その日のうちに、期間を変える申出書を出す
  5. 10月21日〜31日1回目の産後パパ育休(11日)
  6. 11月28日〜30日2回目の産後パパ育休(3日)

「取れない」と思っていたところへ、上司からの提案

書いている私(RYU)の場合

私の仕事は、自分が担当している方がいる仕事です。長く職場を空けるのは難しい立場で、正直なところ、育休は取れないと思っていました。最初は、有給で休むつもりでした。

きっかけは、上司からの声かけでした。もう1人のスタッフがパパ育休を取るようで、「パパ育休も取れるみたいだけど、取りますか」と聞いてくれたのです。こうして、会社の男性で初めて、産後パパ育休を取ることになりました。

産後パパ育休(出生時育児休業)は、育休とは別に、生まれてから8週間の中で4週間まで、2回に分けて取れる休みです。この8週間は、ママが出産後の体を休める産後休業の期間と重なります。

予定日の約7週間前に相談し、約5週間前に申し出た

職場に相談したのは、予定日の約7週間前です。申し出の期限は会社に聞いて、「休みが始まる日の2週間前」と確かめました。法律では原則2週間前までで、労使協定(会社と社員の代表との書面の取り決め)があれば、最長1か月前までとする会社もあります。

休み方は、次の4つを決めて組みました。

申出書は、予定日の約5週間前に出しました。

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人が足りない職場で、休む前にしたこと

人が足りない中での工夫として、休む前に次のことをしました。

助成金は、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」です。中小企業が対象です。主な条件は、育休を取りやすい職場づくりの取り組みと、休む人の仕事の引き継ぎの決まりを整えたうえで、男性の社員が生まれてから8週間以内に始まる育休を取ることです。ほかにも、就業規則に定めておくことなどの条件があります。

2026年度の厚生労働省の案内では、会社で1人目の対象者は20万円です(職場づくりの取り組みの数で増えます)。1人目は、連続5日以上の育休が条件です。窓口は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

保険料の免除は、休みのたびに会社が日本年金機構へ届け出ます。

予定日より12日早く生まれた日に、期間を変えた

長女は、予定日より12日早く生まれました。生まれた日ごとの組み方を前もって決めていたので、生まれたその日に、期間を変える申出書を作って会社に出しました。合わせて14日、2回とも月末を含む形はそのままです。

休み期間日数
1回目10月21日〜10月31日11日
2回目11月28日〜11月30日3日
うち2日は勤務日

生まれた日に変えた後の期間です。合わせて14日で、2回とも月末を含みます。

予定日より早く生まれた時は、産後パパ育休を取れる期間が、生まれた日から「予定日から数えて8週間を経過する日の翌日」までになります。休みの始まりを早める変更は、法律では1回に限り申し出られます。変え方の細かい決まりは、会社に確かめてください。

会社に伝える前に、確かめておくこと

同じように迷っているパパと、休んでほしいけれど職場に悪いと感じているママへ。妻の妊娠や出産を会社に伝えると、会社は育休の制度を本人に知らせ、取るかどうかの意向を確かめなければなりません(育児・介護休業法21条)。育休を申し出たことや取ったことを理由に、不利益な扱いをすることも禁じられています(10条)。そのうえで、私の経験から、相談の前に確かめておきたいことをまとめます。

会社に伝える前に確かめること

  • 上司に伝える時期(私は予定日の約7週間前に相談しました)
  • 申し出の期限(原則、休みが始まる日の2週間前。会社によっては最長1か月前)
  • 2回に分けるなら、2回分を最初にまとめて申し出ること
  • 休みに月末が入るか(入る月は、保険料が本人分も会社分も免除)
  • 合わせて14日以上になるか(パパとママの13%の条件の1つ)
  • 働く義務のない日だけの期間になっていないか
  • 予定日より早く・遅く生まれた時の組み方と、変える時の手続き
  • 会社が受けられる助成金があるか(中小企業が対象。窓口は都道府県労働局)

出産予定日と給料、産後パパ育休の日程を入れると、受け取れるお金と、保険料が免除になる月が出ます。

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書いた人

ママの産休もパパの育休も、ひとつの家計で見通す。

RYU

育休中のお金の出入りを月ごとに知りたくて、この計算ツールを作った2児の父です。

わが家の経験

  • 2023年7月〜2025年4月1人目のとき、妻が産休・育休を取り、職場に復帰
  • 2026年10月〜2人目が生まれ、妻が産休・育休へ
  • 2026年10月・11月私は会社の男性で初めて、産後パパ育休を2回に分けて合計14日取得

社会保険労務士・税理士ではありません。確認は会社・ハローワーク・年金事務所で。

次に読む

出典(一次資料8件・2026年10月22日に確認)
  1. 厚生労働省 リーフレット『両親で育児休業を取得しましょう!』(産後パパ育休/2026年10月22日確認)
  2. 厚生労働省『育児・介護休業法』改正後全文(令和7年10月1日)(7条1項・9条の2第1項・9条の3第3項・第4項・9条の4・10条・21条1項/2026年10月22日確認)
  3. 厚生労働省 通達『育児・介護休業法の施行について』(令和7年10月1日)(印刷された頁で20頁〈第2の5(2)〉・45頁〈23(1)〉・46頁〈25(1)〉/2026年10月22日確認)
  4. 厚生労働省『育児休業等給付の内容と支給申請手続』2026年8月1日改訂版(13頁/2026年10月22日確認)
  5. 日本年金機構『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き』(1.概要(2)〜(4)/2026年10月22日確認)
  6. 厚生労働省『両立支援等助成金』(問い合わせ先/2026年10月22日確認)
  7. 厚生労働省『2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内』(1頁/2026年10月22日確認)
  8. 厚生労働省『両立支援等助成金(出生時両立支援コース)支給要領』(令和8年4月8日改正)(0101・0301・0301a・0302a/2026年10月22日確認)